2008年5月29日木曜日

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掛け捨てである任意の自動車保険は、万が一の事故に備えて入るものですね。
いくら運転に自信がある人でも、任意保険を掛けずして安心して運転をすることはできません。
一瞬のミスで人生を棒に振ってしまう可能性は誰にでもあり、
願わくば事故の被害者にも加害者にもならずに一生のカーライフを終えたいものです。
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ちなみに、ご存知の方も多いでしょうが、
テレビや広告で毎日のように宣伝をしている自動車保険の会社は、当社のような代理店を設けていません。
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代理店の無い保険会社は保険料の安さがウリで、優良(事故を起こさない)
ドライバーに割安な保険料金を提示しています。反対に、初めて自動車保険に加入する人や不良ドライバーには、
とても高い保険料金を提示し、他社への加入を促しています。

ところが、自分の過失がゼロで相手が100%悪いという事故では、
自分が加入している保険会社は示談交渉をしてくれません。これは、知らない方が多いのではないでしょうか?
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代理店を通さず加入した場合、「イザ」自分が全く悪くないという事故が発生した場合は、
加害者または加害者が加入する自動車保険会社とのやりとりを全て自分で行うことになります。
相手の保険会社がキチンとしたところだと話が早く、安心感もありますが、もし相手が保険に加入しておらず
、しかも支払いに応じない場合は弁護士を探したりと大変な手間暇が発生します。
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「私は事故を起こさない」という自信があるドライバーは、
事故に遭うとしたら自分は一切悪くない過失ゼロである可能性は高いのですが、先の通り、
過失ゼロであれば自分の保険会社はノータッチです。自分で事故を起こす確立が低く、「イザ」に備えて加入したのに、
肝心な時に何もしてくれないのでは保険に入った意味がありません。
過失ゼロの事故例としては、下記のようなケースがあります。
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  ・赤信号で停車中に追突されてケガをした。
  ・走行してきた車が衝突し、自宅が損壊した。
  ・子供が通学途中、信号無視をした車と接触をし、ケガをした。
  ・ゴルフからの帰り、後ろから追突され車のトランクに積んであったクラブが損傷した。

この様な過失ゼロの事故で、相手方が損害賠償請求や示談交渉に応じない場合、
頼れるのは保険代理店です。そして損保ジャパンの保険代理店である当社は、
お客様にご協力して出来るかぎりのサポートを致します。それでも、もし弁護に相談をしたり
、交渉を依頼するとなると多額のお金が必要になるでしょう。そこでお薦めなのが【弁護士費用特約】という、
損保ジャパンの新しい特約です。

これは上記のようなケースで弁護士を依頼する際に、一回の被害事故につき被保険者一名あたりに、
弁護士費用保険金として300万円を、そして法律相談費用保険金として10万円を限度に実費をお支払いする特約です。

この特約は、月々100円程度の負担でご加入いただけます。

更に、(なんだかテレビショッピングのようですが・・・)この10月からは、
今まで車両保険にご加入いただいた方にのみ付帯されていた緊急時のJAFによるロードサービスが、
車両保険に入らなくても弁護士費用特約を付けるだけで、ロードサービスを受けられるようになりました。

これぞ「イザ」に備えた特約だと思います。

2008年5月27日火曜日

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不法行為の被害者が自己の権利擁護のため訴えを提起することを余儀なくされ、訴
訟追行を弁護士に委任した場合は、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容
された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、
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右不法行為と相当因果関係に立つ損害であり、被害者が加害者に対しその賠償を求
めることができると解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(オ)第二八
〇号同四四年二月二七日第一小法廷判決・民集二三巻二号四四一頁)とするところ
である。auto_car_life_insuranceというのはcheap_quoteが必要です。accident_lawyerを依頼すること!
しかして、不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、
損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきところ(最高裁昭和三四年(オ)第一
一七号同三七年九月四日第三小法廷判決・民集一六巻九号一八三四頁参照)、弁
護士費用に関する前記損害は、被害者が当該不法行為に基づくその余の費目の損
害の賠償を求めるについて弁護士に訴訟の追行を委任し、かつ、相手方に対して勝
訴した場合に限って、弁護士費用の全部又は一部が損害と認められるという性質の
ものであるが、その余の費目の損害と同一の不法行為による身体障害など同一利益
の損害に基づいて生じたものである場合には一個の損害賠償債務の一部を構成す
るものというべきであるから(最高裁昭和四三年(オ)第九四三号同四八年四月五日
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第一小法廷判決・民集二七巻三号四一九頁参照)、右弁護士費用につき不法行為の
加害者が負担すべき損害賠償債務も、当該不法行為の時に発生し、かつ、遅滞に陥
るものと解するのが相当である。なお、右損害の額については、被害者が弁護士費
用につき不法行為時からその支払時までの間に生ずることのありうべき中間利息を
不当に利得することのないように算定すべきものであることは、いうまでもない。
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本件についてこれをみると、記録及び原判文に照らせば、原審が、被上告人の本件
訴訟追行のための弁護士費用につき本件事故と相当因果関係のある損害を八万円
と認めるにあたって、被上告人が右事故時から当該弁護士費用の支払時までの中間
利息を不当に利得することのないように算定したことが窺いえないものではないから、
上告人が所論の弁護士費用に係る損害八万円について本件事故後である昭和五二
年七月一九日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払義務を負うとした
原審の判断は、是認するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は採用すること
ができない。